10/05/06 20:59:26 dJmT4QEv0
>>490
刑法上の過失は道路交通法の規定と必ずしも一致しないのは確かだが、
過失の有無を判断するうえで道路交通法の規定は尊重される。
そもそも撮影者は追い越し車線にいる上に、軽の前方に障害物等があったわけでもなく、
軽の車線変更は完全に任意のものと言える。
軽は車線を変えなくてもいい場面で走行車線から追い越し車線の車両を追い越す形で
車線変更しようとしており、言っちゃなんだが道路交通法の禁止規定を超える危険な行為を行っている。
このような明らかに道路交通法違反の車線変更を行った車両に対して
回避を行う義務の程度は軽いと言わざるをえないし(信頼の原則という言葉もある)、
業務上過失罪の過失に当たるという判断はまずされないはず。
コメント欄で軽を殺人未遂で立件という言葉が出ているが、殺人罪における殺人の故意の立証も
これはこれで難しい。未必の故意という線もあるがまぁ自爆で死にかけてるしねぇ・・・