10/01/13 17:57:40 NkPetoR70
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(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
文言の通りです。明快ですね。
なお、第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)は適用の余地なし。
なお、告訴前に自首することで罰が軽くなることがあることを申し添えておきます。
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」なので2項が適用されます。
なお、減軽とは罰を半分にするという意味、例えば懲役3年くらうのが1年6ヵ月で済むという意味です。
ご自身の罪をじっくり償ってきて下さい…といいつつ、さすがに懲役はないだろうと予想。
たぶん罰金刑www
もちろん、真摯に謝罪して告訴しないようお願いすることは出来ますが、民事の方(損害賠償で)償うことになります。
罰金よりさらに金額が膨らむかも知れませんよ。
皆さんも怒りにまかせて馬鹿なことを書かないように。