10/06/04 16:00:11 DMASrJc70
>>259
ところが、盗難届出ててもまともに照会されず、解体されてしまう例も・・・
◆処分した「放置車両」、実は盗難車…兵庫県警ミス
兵庫県警姫路署員がパチンコ店駐車場にあった盗難車を放置車両と間違えたため、車がスクラップ処分されたことがわかった。
県警はミスを認め、50歳代の巡査部長と40歳代の巡査長を本部長注意処分とし、県は今月、所有者の岡山県内の会社員男性に約135万円を支払って示談した。
県警幹部によると、巡査部長は2008年12月4日、姫路市内のパチンコ店から「放置車両がある」と通報を受け、現場で同署に車両照会を依頼。
車は前日、盗難届が出ていたが、署内で端末を見た巡査長が「盗難手配あり」の表示を見落とし、巡査部長も所有者が判明したのに男性へ連絡しなかったという。
車はその後も放置。09年8月、同店から相談された同署の交番相談員も、所有者への確認を求めないまま
「張り紙をして2週間以内に所有者が現れない場合、処分して」と指示し、車は解体処理された。
同年10月、エンジンが輸出される際、神戸税関が盗難品と気付いて発覚した。交番相談員は非常勤の嘱託職員で処分の対象外という。