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(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする
進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは
その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり
よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、
踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、
これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)