09/10/18 00:51:30 mtj+zW1N0
>>422
調べた。
>連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、
>同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。
↓
>数人の債務者が、独立して全責任を負う債務である。
という事だから、「独立して」全責任を負うとなっている時点で連帯責任じゃないね。
>連帯債務においては、債務者の人数は増えても債権者が最終的に受けるべき弁済額が増えるわけではないから、
>連帯債務者の一人が債務全額を弁済すれば債務はすべて消滅し、その効力は他の連帯債務者にも及ぶ。
>また、連帯債務者の一人が債務の一部を弁済したときは、他の連帯債務者との関係でもその弁済額の限度で債務が消滅する。
って事らしいから、連帯債務の話になってしまうと、加害者の誰かが全額支払ったら、残りの加害者の支払い責任は消滅する
って事になって、更に
>連帯債務者間の内部関係においては各自の負担部分が定まっており、一人が弁済したときには、
>一定の条件のもとで他の債務者に対して求償することができる。
となっているから、条件が揃えば、全額支払った加害者が、他の加害者に自分が支払った分の一部を自分に払うように
請求できるって事だけど、本当に連帯債務でいいんだね?
あと、連帯「債務」じゃなくて、連帯「責任」の話だよ?