09/10/05 12:36:24 Qrx2shOi0
>>181
一度目の検証に、相手が立ち会わなかったのは、相手の落ち度。
あなたは、一度目の検証に応じているので、捜査協力という意味
では、義務を果たしていると考えられます。
二度目の検証が、任意のものなら従う必要はありません。
「裁判所の捜査令状を持ってきたら捜査協力してあげようと思います」
と警察の担当者に言ってやりましょう。
任意協力を強要したり、不利になるといった脅迫は違法ですし、
警察の担当者との会話を記録しておいても損はしません。