09/07/03 16:38:19 AcuUhQX20
>>294の>>288に対する補足ね
道路運送車両法の保安基準 第43条
4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて
警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の
交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときに
その旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故
その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
使用過程にある自動車の保安基準の細目を定める告示(警音器)
第219条 警音器の警報発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で
定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ
及び音色が一定なものであることとする。
この問題をクリアするか、法改正しない限り音を出す事はできないみたい。