09/06/27 14:06:18 YbiF7nD5O
>>837
アナタの言っている事が屁理屈だよ。
メーカーは販売店を介して購入名義人に対して民法に基づいて作成した保証書の内容で保証期間中に使用者に責任がないと認めたられた場合無償修理を約束してる。
この保証書の内容に譲渡した時点で保証は終わり。とちゃんと明記してあり、譲渡された人は保証継承点検を受け、保証が受けられる車と認められたら、2次保証というものをつけてもらえる。
ここまではわかったかな?
PL法に触れた場合やリコール制度によりリコールを実施する場合は保証書がなくても無償修理が受けられる。これも法に基づいてやっている事。