09/06/23 02:56:01 Eue+YNn6O
>>796
アナタの言いたい事が良くわからないのですが、結局は何が言いたいのですかね? クレームの定義?
各メーカーによってバラつきはあるでしょうが、だいたいは「ユーザーより不具合の申し出があり、その不具合の起因するのが製造やメーカーに責任があると認めた時は保証書の内容に基づいて無償修理します。」的な内容です。
無償修理の一次決定権は販売店がもっています。販売店がなぜこのような不具合に至ったのかを原因特定し、不具合の責任はメーカーか使用者にあるのかまず判断します。
でメーカー責任と判断されかつ保証修理対象車の場合は、最小単位での修理方法を決め無償修理を行いメーカーに請求します。使用者に過失があれば保証期間中でも勿論保証は適応になりません。
と言うことで、原則的に「ユーザーからの不具合の申し出」がなければ、いくらディーラー側で気付いても保証修理は原則認められていない事になります。
しかし、ユーザーからの不具合の申し出がなくても、
保安基準に適合していない・適合しなくなる恐れがある場合や、放置した場合にユーザーからの苦情大になると予想される場合は販売店の判断でユーザーからの申し出がなくとも保証修理を行っても良い。とされています。
こんな感じの事を聞きたかったのかい?