09/04/16 08:49:53 lMIyVU0H0
違法なり無断駐車されているクルマを傷つけたりすると、逆に器物破損の罪に問われるんですよね?
だったら、その逆も器物破損の罪に問えるのですか?
例えば、「無断駐車は困ります!」と書いた垂れ幕状の長い帯状の布を用意して、
それでクルマの全長を一周するように巻いて、手でほどいたりできないように封印します。
垂れ幕には「まずはご連絡ください。電話番号ーーーーーー。無断でこの布をカットした場合、器物破損の罪で告発します。」
と書いておけば法律的にはどうですか?