08/12/17 14:13:24 8GUwv+S30
>>168
道路交通法 第六節の二
第三十八条より
1 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(信号機又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)
又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。
↑見ると分かると思うけど、横断者(或いは横断しようとしている人)がいるときに停止するのは義務だから。
気を使うのは結構だけど、警察がいるときにやったらアウトだから気をつけれ。