09/09/25 03:22:20 iqiDLDtW0
>>505
共同危険行為(25点)が基本原則だが、やろうと思えばなんでも可能
道路交通法第76条の7
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
猛スピードで縫いまくり周回、しかも複数でってのが、
「危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」と認められば、
76条の7に該当する「禁止行為の一部」とみなされるわけだ。
いまんとこ東京都道路交通規則に該当項目はないが、時間の問題だろ。