08/12/10 11:22:30 C+ci3Ka90
道交法27条
「1.車両は第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」と言う)が高い車に追いつかれたときは、
その追い付いた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端。以下この項に於いて同じ。)との間にその追い付いた車両が通行するのに十分な余地のない場合においては、
第18条1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に追い付いた車両が通行するのに十分な余地が無い場合において、その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」