08/10/24 18:02:09 xMEcGc1t0
>>909
(指定場所における一時停止)第43条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による
停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で
一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する
場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
道路交通法違反ですね。
点数2点、反則金7000円なり。