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■普通自転車が歩道通行できる要件の明確化
次の4点が、法案に明文化された。
●道路標識等により、自転車の歩道通行することができることとされている場合
●運転者が児童・幼児など車道を通行することが危険であると認められる者
●歩道の中央よから車道寄りの部分を徐行。自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する
●「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、
歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する
つまり「道路標識」ないしは「自転車通行指定部分」が指定されている場所以外は、
自転車は原則的に車道の左側を通行しなければならなくなるのだ。