09/10/04 22:11:45 m7AbJ7Lt
>>428
占有離脱物横領罪というのは、まず占有離脱物は発見してすぐに
発見者もしくは発見された場所の管理者が警察に届出をしないといけないという前置きがあるのです。
それをせず私物化することを占有離脱物横領罪と言います。
これに関する時効というのは、刑事事件扱いになってから発生するものですので、
その行為が行われてから時が経っているから時効という理由は成り立たないのです。
まだ届出をされていないのなら寧ろ、その行為があった時から届出されるまでのタイムラグについて
本来管轄側の会社が問われることもあるでしょう。