09/11/30 23:30:27 fIjEd5mW
【質問】6月1日から車の後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。バス も適用ということのようですが、普通の路線バスにはシートベルトがありません。
路線バスが適用外ならば、理由を教えてください。 また立ち席の場合はどういうことになるのですか。
【返答】後部座席のシートベルト着用義務については、元々シートベルトの装備がない状態で保安基準を満たし、車検に合格している車両であれば適用除外となります。
お尋ねの路線バスについても同様です。また、乗客が定員内である場合は、シートベルトの数が足りなくても適用されません。
URLリンク(ch01617.kitaguni.tv)
ただし、標準装備が義務づけられる以前に製造されたクルマに関してシートベルトの装備を「後付け」する法律上の縛りはありません。
61:名74系統 名無し野車庫行
09/12/01 00:04:47 x9mQfh0K
だから、改正前の保安基準でもシートベルトとABSの無いバスは
営業運行で高速を走ることはできなかったのだが。
だから、以前から高速車や貸切車にはすべてシートベルトがあるわけだし、
一般路線車を使用する場合でも横浜の95系統や109系統をはじめとする
高速経由の一般路線ではどこでもシートベルトとABSの付いた
専用車が充当されていたんだけど。
一般の路線バスの流用貸切運行をする場合なんかも
高速道路への乗り入れはできないと案内されてきたんだがね。
以前(現行の保安基準になる前)、
西鉄で都市高速経由の路線にシートベルトのない車両が走ってるって
問題視されて、急遽シートベルトを設置したってこともなかったっけ?
で、何度も言うがシートベルトがあるのに立席ができるのも
おかしい話だってことで現行の基準に改正されたのでは。
62:名74系統 名無し野車庫行
09/12/01 00:34:57 JW4KBs//
>>61こういうのは法的根拠を優先させましょう。改正前の保安基準ではABSの無いバスは 営業運行で高速を走ることはできないなんて法律はありません。
道路交通法71条の3の第3項でシートベルトを着用させなければならないとされていますが、2項でその適用外が規定されています。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)(以下省略)
つまり、シートベルトを備える義務の無い車にあっては、たとえシートベルトが存在していても着用する義務が無いという事です。大型自動車は、このシートベルトを備える義務が無い自動車にあたります。
これには、バスも含まれます。シートベルトの着装義務があるのは、運転席と助手席です。
ですから、そのどちらでもない客席に座ってるお客さんにシートベルトを付けていただくようにお願いは出来ても強制は出来ません。
また、幼児のチャイルドシートも乗合バスなどは免除されます。
また話は違いますが、昭和62年8月以前に製造された車はそもそも着装義務はありません。ただし、職務質問の標的にされます。
もう1つ、
道路交通法第71条の3では、
第1項で運転者のシートベルト装着義務を、第2項で助手席の人にシートベルトを装着させる義務を、第3項でそれ以外の座席の人にシートベルト装着させる「努力」義務を定めています。
運転席・助手席以外については、あくまで努力義務にすぎません。
また、道路運送車両法第3章及びその命令(具体的には道路運送車両の保安基準第22条の3)により、高速道路を通らない路線バスについては、
運転席及びその横の座席についてのみ座席ベルトを備えなければならないこととされています。その他の座席については、#2にある第71条の3第2項中のかっこ書きにより、
装着義務又は努力義務の対象外となります。
なお、マイクロバスなどについては、すべての座席に座席ベルトを備えなければならないため、運転席、助手席以外についても、努力義務が生じます。
厳密には、乗車定員11人以上の路線バスが、シートベルトの義務が無いです。ただし高速バスにはシートベルトの義務があります。
くわしくは、「道路運送車両の保安基準」という省令の第22条の3に規定されています。
なお、路線バスの「座席」ではなくて「立ち席」というのは定員に含まれています。立ち席の乗車は違反でありませんので、念のため。
定員以上を載せるのは違反ですが、これは「公共性を優先して」黙認しているのだそうです。
63:名74系統 名無し野車庫行
09/12/01 00:59:25 JW4KBs//
高速バス(こうそくバス)とは、高速道路を主に通行する路線バスのことを指す。
だけど、「高速バス」は定義はあいまいでして、正式な定義は実はありません。
一般的には、距離が数十から数百キロの都市間輸送、ないしは都市と観光地を結ぶものの中で、高速道路を利用するものを指す。
ただ、国土交通省等役所の各通達で使われていた「高速バス」という言葉も一定ではなく、「高速バス」という語の法律的な定義はされてない。
国土交通省中部運輸局の公示の例では「専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ程の路線において、
停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものに係る路線」、
運輸経済月例報告平成10年6月のトピックスでは「運行系統キロの2分の1以上で高速道路を利用する路線バス」、国土交通省九州運輸局の公示の例では
「専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ程の路線において、停車する停留所を限定して運行する
自動車により乗合旅客を運送する運行の態様であって、規則(道路交通法施行規則)第10条第1項第1号ロの運賃及び料金を適用するバス」との記載がある。
だから旅行業者(「一般貸切旅客自動車運送事業」の形態として運行されるツアーバス)が自社商品を「高速バス」と呼称している事実もある。
URLリンク(www.toshiko.or.jp)
URLリンク(wwwtb.mlit.go.jp)
つまり、50キロメートル以上の路線じゃなくて、距離が49.99999メートルだったら「高速バス」じゃなくてもいいということになります。
64:名74系統 名無し野車庫行
09/12/01 06:25:00 gS0DzYtj
ツアーバスは明らかに「乗合旅客を運送する運行の態様であって、規則(道路交通法施行規則)第10条第1項第1号ロの運賃及び料金を適用するバス」ではない「のに」、「「高速バス」と呼称している事実がある」んでしょ?
最後の一行がなぜ「だから」で始まるのか、さっぱり理解できない。
65:名74系統 名無し野車庫行
09/12/01 20:02:01 JW4KBs//
>>64
旅行業者(「一般貸切旅客自動車運送事業」の形態として運行されるツアーバス)が自社商品を「高速バス」と呼称しているのは事実だよ。
高速バス予約(楽天トラベル)や高速バスドットコム(ホワイト・ベアーファミリー)などがその典型例で、両サイトで扱っている路線は全てツアーバスである)。
URLリンク(travel.rakuten.co.jp)
URLリンク(www.kosokubus.com)
そもそも、「高速バス」そのものを定義しておかなかったからこのような事態がおこるわけで・・・
66:名74系統 名無し野車庫行
09/12/05 19:57:13 sHL+adID
>>65
高速バスの定義なんておまいさんが最初に言ってるジャマイカ。
乗合だろうが貸切だろうが高速乗れば高速バス。
そもそも、高速道路を乗る路線バスを高速バスとして路線バス事業者が売り出したのが始まりで、法律が根拠で出来た訳じゃない。
それを法律で定義云々というのもおかしい話だと思うがのぅ?
高速バスというのは、「高速路線バス」「高速ツアーバス」の双方が略称して売ってるってだけのことでしょ。
「分かり難いから誤認しないようにせい」という通達は出てたと思うけど。
ちなみに、上に出てた中部運輸局の通達に関しても、「一般乗合自動車運送事業の路線のうち、高速バスとは云々」という但し書きがある。
一般乗合運送事業のうち、高速バスという区分を一般路線バスと区分してるだけであって、貸切自動車運送事業はそれとはまた別の区分だから、別に高速バスという名称を全事業的に規制する内容ではないよ。
ちなみに、バスの定員に関しても不思議な点がある。
前見た車検証には「高速道路等を走行しない車両として保安基準に適合」という備考があるのを見たことがある。
ないのもあった。この差はなんだろう?
リミッター等で規制緩和申請できるのは驚いた。マジなん?マジならソース(ry
67:名74系統 名無し野車庫行
09/12/24 23:01:46 YMgUg8fc
age
68:名74系統 名無し野車庫行
10/01/09 22:42:24 2b0qHECa
※平成19年10月以降に車検を取得した路線バスの車検証には
「高速道路等を走行しない車両として保安基準に適合」と書かれるようになった
※名古屋や福岡の都市高速は問題ない?
※おのみちバスの因島線しまなみ海道区間では基準緩和してるとwikiに記述あり。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
→基準緩和の認定が降りない路線車で高速走行すると保安基準違反で切符切られるってことでおk?
69:名74系統 名無し野車庫行
10/01/14 16:07:21 h0rfv62h
神戸山陽バスの三ノ宮⇔学が丘・舞子高校・大門橋は阪神高速3号神戸線・第二神明を通るぜ
しかも旅客案内装置がJR高速バスみたいにテレビみたいな形のやつで全席リクライニングシートだ
神姫の三田行きとかも全席リクライニングシート
70:名74系統 名無し野車庫行
10/01/21 19:12:06 8kitWlRB
>>52
なるほどね。
71:名74系統 名無し野車庫行
10/01/21 20:21:57 qHkU3WEi
近鉄や大阪市はシートベルトなしの普通のバスで走ってた。
大阪市は立ち席が出ることも。
72:名74系統 名無し野車庫行
10/01/22 01:23:44 BOR7JIlE
>>68
都市高速って名称が誤解を招くよな。単なる自動車専用道なのに。
73:名74系統 名無し野車庫行
10/01/24 19:03:06 CTIn5zqD
>>71
福岡だと立席もベルトなしも普通。
74:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 00:44:17 hlks4zYr
道路交通法 第71条の3
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に
備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着する
ことが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。
以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。
以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、
道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)
を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
URLリンク(www.houko.com)
75:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 00:59:38 hlks4zYr
道路交通法施行令
2 法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、
当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき
(法第 57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
3 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
6.道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)
の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
102.「座席ベルト装着義務違反」とは、法第71条の3第1項の規定に違反する行為又は同条第2項の規定に違反する行為
(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
URLリンク(www.houko.com)
76:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:09:01 hlks4zYr
>>74-75からすれば高速道路を走行する一般路線バスの扱いは
「その他政令で定めるやむを得ない理由」の「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるため」で運行していることになります。
ただし、定員オーバーで走行する場合は取締りの対象になる可能性があります。
つまり、道路交通法では路線バスが高速道路を走行しても合法ということになります。
77:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:21:37 hlks4zYr
保安基準についてはこういうことです。
◎バス検査証の備考欄への記載に係る協力依頼について
高速道路(最高速度60キロ超)を運行するバスには、立席定員が認められていない
が、その旨を明確にするため、乗車定員欄に立席定員を除く乗車定員数が1月以降に製
作されたバスに記載されることとなりました。
高速道路を運行する場合には、客席にもシートベルトを備えなければならないが、一
般道路のみを運行する路線バスのように客席にシートベルトを着けていないバスについ
ては、その旨を明確にするために、備考欄に「高速道路において運行しない自動車とし
て保安基準に適合」と記載することとなりました。
(昭和62年9月1日以降の制作車、輸入車は63年4月1日以降製作のバスが該当)
一部の首都高速などにおいて、立席のまま、相当のスピードで運行している先例がある
が、それらは基準緩和認定を受ければ運行が可能です。
URLリンク(www.ibarakibus.or.jp)
つまり、>>68のとおり路線バスでも基準緩和認定を受ければ高速道路走っても問題無いということです。
78:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:59:56 hlks4zYr
特殊車両の表示▽
重量、長さ、幅、高さなど「一般的規制」からはみ出るにもかかわらず、
許可を得て製作、あるいは輸入登録された車両を「特殊車両」
(保安基準緩和車両)といい、このような車両については車両後面の
見やすい位置に、一辺が15cmの逆三角形の表示をすることが
車両法で規定されている(道路運送車両法施行規則第 54条)。
大型トラック類の反射板のように反射器ではなくてもよく、
単純にペンキや、ステッカーでも可。
しかし車両法の関係で、これが無いと車検には受からない。
高速道路を走行する一般路線バスにも「特殊車両」の表示がされている場合がありますが、
逆三角形のマークが付いている場合はシートベルトレスで高速道路を珍走しますww
おのみちバス
URLリンク(onomichi.no-blog.jp)
相鉄バス
URLリンク(www.aeroprincess.com)
西鉄バス
URLリンク(newhighwaydiary.cocolog-nifty.com)
79:名74系統 名無し野車庫行
10/03/04 17:53:20 PbpbakBK
109系統age
URLリンク(cgi.city.yokohama.jp)
80:名74系統 名無し野車庫行
10/04/08 00:04:40 Eya0c/QJ
○路線バスのシートベルト無し車両の都市高速運行は違法行為だとあり
ましたが、本当に違法なのですか?また、立ち席状態での都市高速の
運行は違法ではないのですか?
◇座席ベルトの法的規定は道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)
に定められており、自動車の種別や製作年月日、座席の形態等により、
その適用は異なります。一般の路線バスにあっては、通常、運転席と
助手席に備えれば良いとされていますが、高速道路や自動車専用道路
を運行するとなれば基準が変わり、基本的には全ての座席(横向き等
一部除く部分が有ります)について座席ベルトの備付けが必要となり
ます。次に立ち席状態での運行に関する問い合せについてですが、道
路運送車両法では運行に関する定めは有りません。現在、自動車専用
道路を運行する一般路線バスについて、実態調査を行っているところ
です。(自動車技術安全部技術課)
URLリンク(wwwtb.mlit.go.jp)