10/02/02 00:44:17 hlks4zYr
道路交通法 第71条の3
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に
備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着する
ことが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。
以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。
以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、
道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)
を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
URLリンク(www.houko.com)
75:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 00:59:38 hlks4zYr
道路交通法施行令
2 法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、
当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき
(法第 57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
3 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
6.道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)
の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
102.「座席ベルト装着義務違反」とは、法第71条の3第1項の規定に違反する行為又は同条第2項の規定に違反する行為
(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
URLリンク(www.houko.com)
76:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:09:01 hlks4zYr
>>74-75からすれば高速道路を走行する一般路線バスの扱いは
「その他政令で定めるやむを得ない理由」の「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるため」で運行していることになります。
ただし、定員オーバーで走行する場合は取締りの対象になる可能性があります。
つまり、道路交通法では路線バスが高速道路を走行しても合法ということになります。
77:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:21:37 hlks4zYr
保安基準についてはこういうことです。
◎バス検査証の備考欄への記載に係る協力依頼について
高速道路(最高速度60キロ超)を運行するバスには、立席定員が認められていない
が、その旨を明確にするため、乗車定員欄に立席定員を除く乗車定員数が1月以降に製
作されたバスに記載されることとなりました。
高速道路を運行する場合には、客席にもシートベルトを備えなければならないが、一
般道路のみを運行する路線バスのように客席にシートベルトを着けていないバスについ
ては、その旨を明確にするために、備考欄に「高速道路において運行しない自動車とし
て保安基準に適合」と記載することとなりました。
(昭和62年9月1日以降の制作車、輸入車は63年4月1日以降製作のバスが該当)
一部の首都高速などにおいて、立席のまま、相当のスピードで運行している先例がある
が、それらは基準緩和認定を受ければ運行が可能です。
URLリンク(www.ibarakibus.or.jp)
つまり、>>68のとおり路線バスでも基準緩和認定を受ければ高速道路走っても問題無いということです。
78:名74系統 名無し野車庫行
10/02/02 01:59:56 hlks4zYr
特殊車両の表示▽
重量、長さ、幅、高さなど「一般的規制」からはみ出るにもかかわらず、
許可を得て製作、あるいは輸入登録された車両を「特殊車両」
(保安基準緩和車両)といい、このような車両については車両後面の
見やすい位置に、一辺が15cmの逆三角形の表示をすることが
車両法で規定されている(道路運送車両法施行規則第 54条)。
大型トラック類の反射板のように反射器ではなくてもよく、
単純にペンキや、ステッカーでも可。
しかし車両法の関係で、これが無いと車検には受からない。
高速道路を走行する一般路線バスにも「特殊車両」の表示がされている場合がありますが、
逆三角形のマークが付いている場合はシートベルトレスで高速道路を珍走しますww
おのみちバス
URLリンク(onomichi.no-blog.jp)
相鉄バス
URLリンク(www.aeroprincess.com)
西鉄バス
URLリンク(newhighwaydiary.cocolog-nifty.com)
79:名74系統 名無し野車庫行
10/03/04 17:53:20 PbpbakBK
109系統age
URLリンク(cgi.city.yokohama.jp)
80:名74系統 名無し野車庫行
10/04/08 00:04:40 Eya0c/QJ
○路線バスのシートベルト無し車両の都市高速運行は違法行為だとあり
ましたが、本当に違法なのですか?また、立ち席状態での都市高速の
運行は違法ではないのですか?
◇座席ベルトの法的規定は道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)
に定められており、自動車の種別や製作年月日、座席の形態等により、
その適用は異なります。一般の路線バスにあっては、通常、運転席と
助手席に備えれば良いとされていますが、高速道路や自動車専用道路
を運行するとなれば基準が変わり、基本的には全ての座席(横向き等
一部除く部分が有ります)について座席ベルトの備付けが必要となり
ます。次に立ち席状態での運行に関する問い合せについてですが、道
路運送車両法では運行に関する定めは有りません。現在、自動車専用
道路を運行する一般路線バスについて、実態調査を行っているところ
です。(自動車技術安全部技術課)
URLリンク(wwwtb.mlit.go.jp)