09/11/06 02:15:37 FaTk24wn
>>882
一部社局が脱退することは問題ないと思うが、共通利用できるという認識で客は購入している
のだから、他社局が使用継続でも、他社局発売分も含めて無手数料払い戻しの扱いは必要だろうな。
つまり、>>877-881を例に挙げると、京成で使おうと思って都営・東武・神奈中等で購入した
人に対して「京成以外ではまだ使えるから払い戻しはできないよ(手数料要)」というのは問題がある。
類似例としては名古屋ガイドウェイバスで10月1日から名鉄バスカードが使用不可能になったんだが、
同カードは名鉄バスでは引き続き使用可能であるものの、「ガイドウェイバスで使えなくなったから
払い戻したい」と申告すれば無手数料払い戻しの対応をしている。