10/05/27 21:28:14 A0An96ze
>>370
教本が手元にないんだ。
で、道交法を調べてみた。
道路交通法
第二条
第3項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 (略)
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
道交法ではエンジンに言及していない。
つまり歩行者と見なす要件に「エンジンを切っていること」は求められていない。
この法律を見たうえでの俺の解釈を覆すだけのソースを示せるか?
示せないなら黙ってろチンカス。
有意義な意見交換ができる相手なら尊重するが、ただ煽ってくるカスには容赦なく論破するよ。
悔しかったら俺を論破してみろ糞カス!