10/06/15 05:23:12 /I5p1PpF
>>587
前科というのは、交通犯罪での前科かね?
>>588さんも言ってるけど、被害者の重過失が認定されれば起訴猶予もありうる。
死亡事故の相手方が実刑を受けるのは、検察が起訴して裁判所の判断ですが、
実際に実刑を受けるのは全体の1割なので、事故の状況等勘案すると、
実刑はまずないと思います。
過失割合については、仮にあなたの方の過失割合が有利であったとしても、
相手が死亡していて損害の度合いが大きいので、金をもらうのは難しい。
遺族に請求したいかも知れないが…
遺族に支払いの義務は存在しないので、断られたら無理。
自分で掛けている生保の保険金を受け取ることは可能。
余談だけど、理由はどうあれ人を死なせてしまったという呵責を
あなたからはまったく感じない。
被害者意識なのかも知れないが、人の生命をどう見ているのか疑問を感じる。
高速道路に架かっている歩道橋から自殺志願者が落ちてきたわけでなし、
1%でもあなたに過失があるなら、フェラーリだなんてのんきなこと普通考えられるのだろうか。
障害を負ってしまったあなたも不幸だが、相手も不幸だと俺は思う。