【バイク】交通事故相談スレッド part58【二輪】at BIKE
【バイク】交通事故相談スレッド part58【二輪】 - 暇つぶし2ch541:774RR
10/06/06 03:57:26 pEc8faYK
>>540
「第一車線を後方から接近する相手車が追越しざまに車線変更した」
このことが本件に固有の事故状況で、以降とても大事な事実となる
これに時間的距離的に前後する周囲の状況や相手の言動とも整理して、
後の実況見分で担当官にしっかり伝えること(契約保険の担当にも)

この場合は通常の車線変更の事故類型は適用されない
車両の前後関係の変化を当類型はその前提に含まないため
したがってその責任割合を参考にはしつつも、
具体的に双方の予見回避義務違反の有無や程度を検討し決すべきとされる

結論は、100:0で交渉させていい
理由は四輪の一方的でかつ著しい違法の事実が明らかであることと、
二輪に適切な予見回避義務を観念できないこと

以下具体的にみると、
まず通常速度の直進二輪に後方四輪の挙動を注意する契機はなく、
併走状態以降もその方向指示を視認することは困難であったこと
そのため二輪に適切な予見義務を基礎づける事情がなく、
したがってそれに基づく適切な回避義務も期待できない、
すなわち、本件二輪には具体的な注意義務違反を観念できない
一方、四輪はその開けた前方視界にかかわらず先行二輪を接触寸前まで
認識しなかったというのだから、その予見義務懈怠の程度は著しい
これに続く車線変更も外形的には幅寄せと異ならない危険な態様で、
もって二輪の走行を妨害したといえ、法26条28条各項の違反に該当
これに対し、二輪自身の転倒回避がなければ接触転倒は必然であって
むしろ二輪側の回避努力により被害結果を軽減できたというべきこと
以上の事実からすれば、ここで車線変更類型の責任割合8:2(非接触7:3)
を参考にしたとしても、四輪に全過失を問うて不当とする理由はない

非接触7:3っすねとかほざくならこんな感じで早口でまくし立ててみる


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