10/03/29 01:43:58 pXnN1DoQ
>>224
状況しだいとしかいえない。
ただ単に歩行者が横断禁止に違反していたというだけでは
自動車運転手に過失無しとはならないけど、
横断禁止でもしかも物陰からの飛び出しだとか
予見可能性がないというときは無過失ということも数少ないながらあることはある。
たとえば、ガード下出口付近(片側3車線)での横断歩行者と自動車との衝突につき
自動車運転手の過失を否定(東京高裁平成7年7月26日交民集28-4-993)、
大きな道路ではないけど、渋滞中の車列の間から幼児が飛び出し、
25km/h程度で進行していた自動車に轢かれた事例で
自動車運転手の過失を否定(最高裁昭和45年1月22日民集24-1-56)など。