10/03/03 22:57:41 FgXyk5Ba
ウィキペより
未改造の原付一種車両を原付二種として登録する行為は
税の視点から捉えれば課税庁に対する過大申告であり、過少申告の脱税ではない。
しかしこの行為は課税庁に対する虚偽の申告に該当し、
地方税法第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)に基づき
5万円以下の罰金に処せられる。
仮に書類チューンで車両を登録できたとしても、
事故が発生した場合や虚偽申告の事実が発覚した場合などにおいて、
損害賠償保険が適用されないなどの不利益を被る可能性がある。
らしいよ
アホみたいに飛ばさないなら一種で十分じゃん