09/12/31 09:18:24 d1zbsL54
「損害賠償請求権者に賠償額の支払いの請求が出来る」件について
つまり、被害者に任意保険の糞屋が、賠償金の支払いが出来る法的根拠は何か?
一つは、糞屋と示談が成立したときだ。
これは、糞屋が無権代理人であるから、無権代理人は行為能力者でもある故、
賠償金の支払いが出来るのだ。代理権を有している場合は出来ない。
二つ目は、被害者が加害者の自動車保険金に対して債権者代位権の行使をしたときだ。
債権者代位権の行使には、様々が要件がある。
まず、加害者が無資力であること。今日の食うものにも困っていることだな。
保険金債権が確定していること。
これは、自動車保険金は無額面であるからさっぱり分からんな。加害者に聞いても分からんな。
そして、保険金の全額を請求するのであり、その一部は請求できない。
加害者が一部でも請求すればもちろん出来ない。
保険金の額は被害者が決めるものでもなく、糞屋と示談交渉をして決めるものでもないことは明らかなことだ。
まして、弁護士と示談交渉をして決めることでも、調停や訴訟等の裁判で決めるものでもない。
保険金の額は契約者と糞屋で、定めておかなければならないのだ。
この保険金の確定した額の全部に対してのみ債権者大検の行使は可能なのだ。
結論
糞屋が、被害者に賠償金の支払いが出来るのは示談成立の時のみと言うことになる。
示談不成立の時は糞屋の示談交渉は無効となる。(この場合、被害者は糞屋に対して、その履行を求めたり、
損害賠償請求が出来るのであるが、これでは、賠償金の支払いにはならない)
また債権者代位権の行使は出来ないものであるから、(債権者代位権の行使をしないと言うこともあるが)
糞屋の示談交渉は弁護士法72条に違反する。
糞屋の言う、「損害賠償請求権者に賠償額の支払いの請求が出来る」という文言は虚言である。