09/12/27 22:29:43 eZdjAhrF
>>287
>「賠償命令」が下されるまでは払う必要がないことを
まず、任意保険の糞屋に請求するしないは被害者の勝手。この一番重要なことを忘れて貰っては困る。
つぎに、糞屋に請求する法的根拠は債権者大検の行使によるものだ。
糞屋に、確定した保険金債務があれば、裁判など必要ないのだ。
つまり、糞屋の言う「直接請求権を認める」と言うことは虚言に過ぎんのだ。
裁判が必要なのは保険金債権の期限が到来しない場合だ。事故が起きれば期限は到来するのだ。
保険金の額が不明のため、被害者は糞屋に請求できないだけだ。
つまり、糞屋の示談交渉は犯罪なのだ。
糞屋に何の法的根拠があるのか知らずに、犯罪者と和解交渉をするとな。馬鹿もんがぁー、
能書き言うのは明後日にしろ。