09/12/04 23:05:55 zh7Jj8Nz
>>22
一応、この判例を保険屋にメールで一昨日送ったんですが、今だに0主張してきてます…。
平成13(ネ)2847(大阪高等裁判所)
民事裁判。
左折車と車道外側線の外側を走行したバイクとの接触事故。
過失は車:バイク=4:6。
車道外側線の外側は車道ではないので通行は許されない。
「車の運転手にも,交差点を左折するに当たり,左後方への注意を欠くという基本的な過失があったことは明らかであり,
被控訴人は,控訴人らが本件事故によって被った損害を賠償する責任がある。
しかし,前記認定のように,本件事故は,バイクの運転手が車道外側線の左側を
ほしいままに前方の安全を十分確認することなく,漫然走行するという,
本来,許容されない行為を行ったことによってもたらされたものであるから,
控訴人Aの側に過半(6割)の責任を負担させるのが公平である。」
やはり、接触事故でないと難しいのでしょうか?