09/12/09 15:50:35 xf4EjUDc
>>101
また警察署は受理した告訴状を検察庁に送付しなければならないと言う規定はなかったはずです。
とにかく警察署は体面を重んじます。
交通事故(人身)の場合、過失が大きい方に加点+反則金or罰金(罰金を決めるのは裁判所)になります。
相手の過失が0であると仮定した場合、警察としては行政上の罪を問うのは難しいと判断し、
検察庁に告訴状を渡さなかったのでしょう。
その反面、体面を重んじるあまりに一般人からすると「意味不明なこと」をする事もあります。
パトカーの後部座席から覚醒剤が見つかった件などは、被疑者不明のまま起訴を検討しているそうです。
知らない人も多いですが、警察署を通さずに検察庁に告訴状を個人で出すのは認められております。
BT氏の取った行動の結果(立件可能かどうか)は、検察庁が法にのっとって判断してくれると思います。
#結構、警視庁と警察庁と検察庁を、混同してしまう人が多いんですけどね。