09/11/27 01:03:15 kh++hQw+
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、
二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)
を押して歩いている者
URLリンク(ja.wikipedia.org)
wikiを参照ですまないが、エンジンをかけている二輪を押している場合は歩行者扱いされないが
軽車両扱いになる。別のスレでもこれに関して揉めたが、学科の授業でもこれ関する話は
自分は聞いた記憶がある。で、軽車両の右折の仕方は?もう分かったでしょう。
ただ、屁理屈を言い出すとキリがないんで、後は各個人のご判断で。