10/01/21 14:20:47 gdM/WnhR
乗員の顔を丸見えで流せば問題もあるが(肖像権・プライバシー等)、ナンバー晒して悪いのか??
ラブホから出てきた等、個人の生活行動を撮った訳でもあるまい...
個人情報法がらみで、施行後からは陸運局でナンバーからの個人情報を、一個人に開示されないよ。
ついでにお役所の見解貼っていくね。
総務省曰く「自動車のナンバープレートは個人情報には該当しない」(グーグル・ストビューについての見解)
【総務省HP/PDF】URLリンク(www.soumu.go.jp)
(以下、上記PDF - P10より抜粋)
道路周辺映像サービスにおいて公開されているのは、主に住居の外観の写真であるが、誰の住居であるかまでは
特定できないものが大半であり、現時点では他の情報と容易に照合して特定可能ともいえないことから、
居住者の氏名を掲げた表札が判読可能な状態で写り込んでいるなど例外的な場合を除き、原則として個人識別性がなく、
「個人情報」には該当しないと考えられる。また、自動車のナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、
ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、
「個人情報」には該当しないと考えられる。個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能といえるが、
顔の部分にぼかしをかける等の措置を講じた上で公開している限り、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと
考えられる。-----
『ナンバー映っても、個人駐車場等の紐付きでなければ、個人情報として成さない』・・・って事だよ