09/11/27 21:21:50 q0WVOA0w
URLリンク(www9.plala.or.jp)
> 道路交通法第2条第1項第11号によると馬は軽車両扱いとなる。
> ただし、人が乗って運転している場合のみ軽車両となり、
> 馬から下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。
他に例を出すと、自転車は当然、軽車両扱いだがそれは
跨っている時であって、押している時は歩行者扱いになる。
自転車にはエンジンは搭載されていないわけだが。
で、グレーゾーンともされるエンジンが始動した状態については
軽車両扱いになると、自動車学校で受けた授業の教本にも載っているわけだが・・・