【ウホッ】クリスマスツーリング2009 in 東京 Vol.2【アッー!】at BIKE
【ウホッ】クリスマスツーリング2009 in 東京 Vol.2【アッー!】 - 暇つぶし2ch570:774RR
09/12/21 23:34:21 nMXxbvpp
・第1節 道路における禁止行為等
(禁止行為)第76条 
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  7.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
    又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

・(道路の使用の許可)第77条 
  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長
 (以下この節において「所轄警察署長」という。) の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、
 そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
 その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

警察は、これが問題なんでしょ。去年はスタート地点で現認されて、他の交通の障害になる恐れがあるとの判断がされたんだよ。
つまり著しく交通の妨害にならず、著しい影響を及ぼすような行為でなければ大丈夫なはず。
どういう走り方が影響及ぼさない事になってるかといえば、少数ごと間隔を開けて走行するって事さ。

>>568はこの点をどうクリア出来てると思うわけ?


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