09/06/04 20:14:07 FZb5jJIv
>>408
>悪い言い方をすれば血中濃度が0.15mg未満は合法
合法ではないぞ?「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とある。蛇足ついでに>>416は
改正前、現在は「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」。これはいわゆる「酒酔い運転」で「酒気帯び
運転」とは異なる。酒酔い運転は数値ではなく警察官との受け答え、歩行検査等総合的に判断される。
酒気帯び運転の場合第117条2の2に「車両等(軽車両を除く。次号において同じ。) 」とあり、酒気帯び
運転では自転車の罰則はない。自転車には行政処分はないし影響しない。