09/06/04 17:42:39 zDIa0qUn
>>414
真っ先に罰則の有無を聞いてくるお前の姿勢が、罰則が無いならしても構わんだろって態度に見えて気に入らんな
URLリンク(www.houko.com)
ここの「(酒気帯び運転等の禁止)第65条」には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』とあり「第2条8号,11号」の定義から自転車も車両として扱う。「酒気帯び運転等の禁止」に引っ掛かる訳だ。
で、肝心の罰則は
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
まぁ、硬い表現で読む気が起こらなくなるんで
URLリンク(news.ameba.jp)
これが実例と思ってくれ