09/01/23 23:03:38 jLq8lfXM
特定の人物が特定の会社に対して偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)に該当する行為を継続しているので
下記の警視庁通知フォームより通報しました。
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
みなさんも通報しましょう。
なお、偽計業務妨害罪は親告罪ではない(被害者による告訴がなくても検察官による公訴提起が可能)ので、
みなさんの通報を捜査の端緒として捜査機関(警察・検察)が動きます。どんどん通報してください。
警察が司法官憲から捜索令状の発布を受けて捜索を行うまでには
長い場合で1年程度の期間を要する場合があるかと思いますが、そこはご了承下さい。