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車道外側線の通行は許されない。(自動二輪)
裁判年月日 平成14年01月25日
裁判所名・部 大阪高等裁判所
(ウ) しかし,「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」第5条別
表第3は,車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」
と定義し,道路交通法17条1項本文は「車両は,歩道又は路側帯と車道の区別の
ある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し,さ
らに,同法2条1項3号は,車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若
しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分を
いう。」旨定義している。これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分
は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このよう
な部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されない
ものと解すべきである。