08/11/25 17:09:24 SRHUFGY0
>>652
第68条 共同危険行為等の禁止
に該当する共同危険走行。
「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を
連ねて通行させる。又は並進させる場合において、
共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為を
してはならない。」
反則金・点数・罰則
<反則金>
大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円
<基礎点数>
2点
<罰則>
5万円以下の罰金
実際に住民通報により通報された場合は危険という認識のうえでの通報なので
良い結果にはならないだろう。
別に削除人の肩を持ってるわけじゃないけどあんまり食いつかないでくれ。
俺は適用されるのは事実だと言ってるだけだ。抜け道も確かにありそうだが、
①周辺住民が恐怖して通報。迷惑で通報。2件の家から通報が来たなど
②上記を理由に警察官が対応した場合にこじつけをしないとも限らないし、やれないわけではないってことだ