09/03/13 00:28:21 RnqhrCT8
危害を加えることを示唆するような書き込みがなされたような場合には、脅迫罪(刑法第222条)などを
構成することがありますし、名誉棄損罪(刑法第230条)についても冒頭の事件のように最近は積極的な
運用もなされているようです。
したがって、状況によっては警察に相談あるいは告訴をするなどの方法も検討することになります。
いずれにせよ、コメントを書き込む側は常に匿名が守られるという意識で書き込みを行っていると、突然責任を追及されることも
あり得るので、十分に配慮した上で書き込みを行うべきであると言えます。
プロバイダ責任制限法関連サイト URLリンク(www.isplaw.jp)