09/02/03 02:22:12 5X6Uuuwa0
>>198
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Ⅰ火災を発見したとき
1 通報義務
火災を発見した者は、消防法第24条により通報が義務づけられている。
(1) 通報義務の要点
火災を発見した者は、遅滞なく消防署に通報しなければならない。
(通報を怠り、自分で消火しようとして大事になった例がある。)
(2) 火災を発見した者とは
消防機関が火災発生の事実を知って出動する前に火災を目撃した者をいう。
(3) 虚偽の通報をした者には罰則がある。
メ モー 罰則 消防法第44条
火災発生の虚偽の通報をした者 - 10万円以下の罰金又は拘留