08/03/18 00:16:06 3pTLwcDs0
>>201
産経新聞の記事で
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう
の部分を取り上げて
「人権侵害=人権を侵害する行為」というのは定義になっていないではないかと書いていたので
このようにその他の部分だけに必要以上に着目されては議論の妨げになるとおもい
「等」という一言に変更しました
確かに工作員っぽくなってましたね
申し訳ございません
>>203のように
「その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ」
の部分を意図的にはぶく人が現れるだろうなと思ったということです