08/03/17 22:56:51 GWPL7uno0
>>181
そうです
ただし、定義が曖昧だからいくらでも新しい差別を作れるといえるかどうかは微妙です
確かに定義は曖昧です
しかし、
・人権侵害を禁止する規定(第3条第1項)においては例示がなされ、
解釈の方向性が示されていること
・単に人権侵害というだけでは強制力のある措置は発動できないこと
・強制力のある措置のトリガーとなる人権侵害はより限定的な定義がなされていること(第42条第1項)
・現に司法手続において基準となっている法律の規定(民法第709条など)はさらに曖昧であること(=この法律により、程度問題とはいえ曖昧さが減じること)
をあわせて考える必要があると思います。
(URLリンク(bewaad.sakura.ne.jp) より引用)
>>182
差別的取扱と差別的言動は定義が違います
差別的言動とは侮辱や嫌がらせ等を指します
仮に、嫌がらせ目的で悪質な挨拶をしたのなら人権侵害とされるかもしれません
(例:「うぇ~ぃ、お前○○人でバカだから日本語で挨拶できないんだろ~、こんにちはwwこんにちはwww」)
少なくとも普通の挨拶は人権侵害たりえません
上で引用したサイトも参考になさってください