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風適法
第34条
公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営
業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこ
の法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若し
くは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすお
それがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若
しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及
ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に
関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合におい
て著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健
全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業
者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対
し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲
内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。