08/07/11 01:15:30 INsGcef2
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受ける
事のある損害の防止を図ることにより、購入者などの利益を保護し、あわせて商品などの流通及び、約務の提供を適正か
つ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
第3節 通信販売
第8条(通信販売についての広告)
省略
第8条の2(誇大広告等の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に
ついて広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転
後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する
表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。