08/03/05 08:39:50 uDZFQEOC
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【不当景品類及び不当表示防止法】
(昭和37年5月15日法律第134号)
改正 昭和47年 5月30日法律第44号
平成 5年11月12日法律第89号
平成11年 7月16日法律第87号
平成12年 5月19日法律第76号
平成15年 5月23日法律第45号
平成17年 4月27日法律第35号
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、 ← 「選定品は大アタリ」とのふれ込み
又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、 ← 「山野楽器・他店店頭は残り物→標準と言い換えるw」との大嘘
不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示