07/02/11 19:33:27 DcdHLJ7i
2007年2月9日(金)高等裁判所に電話をすると担当ではないけどとKさんという人が話を聞いてくださいました。1~14まである部の
12部で事件番号「平成19年(ネ)356号」といわれました。「誰と誰を控訴するかで告訴代が変わってくるけど」病院の場合はと話さ
れましたが「放送事故 ジェニー事件」の主要メディア関係者が事件を肯定してくださらないとなんともいえませんと答弁書に記され
てあり答弁書に2000年当時にカルテの記載がなかった新たな病名の訂正については勝訴になってからのほうがいいか迷いました。証拠
が外の人と比べたらあるほうと思われる甲本ヒロトさん、マーキーDJ、岡村隆史さん、医師等のうち2人を告訴する場合の費用を調
べてくださいといいました。「訴状を見ていないけど、請求額は入院費用が○○円かかったということで請求するんですね。」といわ
れ「医師は400万円で、病院は100万円、外の人等は1千万を請求し、アーチストは著作権や責任等とロッキンオンには出版権等を請求
しています。」というと「著作権等もあるならこの収入印紙費用にはならなかったのでは、1千万円しかいれずに大阪地方裁判所の訴
訟費用をだしていたんではにでしょうか?」といわれ「著作権や結婚責任等を訴状に書いているし1千万でしか考えていませんとは説
明されていません」というと[原告の請求は、裁判で請求できないものか、請求できるものであっても、請求原因として主張している
内容は不明確であり、原告の請求を特定するに足りない不適法なものである。 よって、原告の本件訴えは、訴状送達のできていない
被告らに対する訴えを含めて、いずれも却下することとし、主文のとおり判決する。 ]とあるから著作権等は入れてないんと違うか
な、門前払いと違いますか。私は中身を見ていませんけど」と言われました。