カラオケの鉄人 Part4at KARAOK
カラオケの鉄人 Part4 - 暇つぶし2ch455:選曲してください
06/11/15 17:29:40 IpvfciiP
とりあえず、馬鹿にもわかるようにまとめてやるか。

・有給休暇は勤続6ヶ月以上の労働者に権利として与えられ、法律で保障されている。
・申請された時、会社はそれを却下することは出来ない。
・休む理由を言う義務は無い。
・日にちの変更権は会社にあるが、それは極めて限定的なもの。下記リンク参照
 URLリンク(www.ss.iij4u.or.jp)
・有給使用によって、労働者に不利益(解雇・人事考課など)があってはならない。

で、俺は実際に有給取った奴見たし、そいつが不利益受けたって話も聞いたことがない。


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