05/09/16 02:42:09 OcxqYK2D
>>654
>メロディが非常に似てる=パクリ」ではないけど?
>おまえの書き込みって、ほんと説得力ないよなw
>正当性を主張できない。そこがバカってわけ。
更にこういう↓のも判例である訳。あんたは『無知すぎる』。
= 旋律の対比 =
1「どこまでも行こう」のフレーズA、B、C、Dに対して、「記念樹」のフレーズ
a,e b,f c,g d,hとを対比させる。
両曲とも、ハ長調に移調し及び4分の4拍子として対比する。
2 数量的分析
全128音中92音(72パーセント)で同じ高さの音が使われているが、看過する
ことのできない一つの事情と解される。
3 起承転結の構成の類似性
両曲は、各フレーズの最初の3音以上と最後の音がすべて一致している(起承転結の
連結部分)及び強拍部の音が一致することは、組み立て自体の看過し得ない類似性を
基礎付け、両曲の構成は酷似していると言わざるを得ない。
「記念樹」のフレーズdは、反復二部形式として、編曲又は複製の範囲内にとどまる
常套的な改変に過ぎず、両曲の本質的な特徴の同一性を否定する要因としてさほど評価
することはできない。
4 以上、両曲の楽曲としての表現上の本質的な特徴の同一性が強く基礎付けられる。