05/09/16 02:35:54 OcxqYK2D
>>651
わざわざ判例サンクスです^-^。
>ほらね。証明できないくせに、勝手に決め付けていたわけだwww
>おいおい。証明できないことを自ら示してどうする気だ??wwバカがw
↑が読まないかもしれないので小林亜星と服部克久の判例の一部コピペしときます。
= 編曲の意義 =
1 翻案権について、音楽では編曲権という。
2 編曲とは、既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、その表現上の本質的特徴の同一性を
維持しつつ、具体的表現に修正、増減、 変更等を加えて、新たな思想又は感情を創作的に
表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することが
できる別な著作物である楽曲を創作する行為を言う。
= 楽曲の表現上の本質的な特徴の同一性の判断基準 =
楽曲の本質的な特徴を基礎付ける要素は多様なものであって、その同一性の判断方法を
一律に論ずることはできないが、少なくとも旋律を有する通常の楽曲に関する限り、
著作権法上の「編曲」の成否の判断において、相対的に重視されるべき要素として主要な
位置を占めるのは、旋律である。
>>646-649
なんかこたえてみ。