【渋谷】SIMOON★★★at DJ
【渋谷】SIMOON★★★ - 暇つぶし2ch572:名無しチェケラッチョ♪
06/03/08 17:11:28
風営法上、娯楽施設には分類がいくつかある
「第二号・ナイトクラブ」 は 「店が酒類を提供し、客を躍らせる娯楽施設」
「第五号・喫茶店、バー」」 は 「暗い店で客に酒類を提供する」

第二号のほうが規則が厳しく、朝までの営業は不可。
クラブの場合はどっちに属するか?って問題だと思う。
第五号で申請許可取っても「この店は第二号だろ」とK札に言われたらあぼん。
たぶんそういうこと。


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