【渋谷】SIMOON★★★at DJ【渋谷】SIMOON★★★ - 暇つぶし2ch572:名無しチェケラッチョ♪ 06/03/08 17:11:28 風営法上、娯楽施設には分類がいくつかある 「第二号・ナイトクラブ」 は 「店が酒類を提供し、客を躍らせる娯楽施設」 「第五号・喫茶店、バー」」 は 「暗い店で客に酒類を提供する」 第二号のほうが規則が厳しく、朝までの営業は不可。 クラブの場合はどっちに属するか?って問題だと思う。 第五号で申請許可取っても「この店は第二号だろ」とK札に言われたらあぼん。 たぶんそういうこと。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch