08/09/05 22:45:42 j17/+NG5O
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゙ノ川バ
79:名無しさん@どっと混む
08/09/05 22:47:58 j17/+NG5O
チャイルドシート
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シートベルト客用義務
80:名無しさん@どっと混む
08/09/05 22:48:00 64/NCnvk0
●国民生活センター報道発表資料(2008/08/07)
「マルチ商法型出資勧誘トラブル~勧誘行為は刑事罰に問われることも~」
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
金融商品取引法が2007年9月30日に全面施行され、いわゆる集団投資スキーム
(ファンド)持分を取扱う業者は金融庁へ登録等が必要となり、登録等業者以外は
販売勧誘を行うことが禁止されるなど、新たな規制が設けられた。
●相談事例からみる問題点等
(1)マルチ商法型出資勧誘
マルチ商法型出資勧誘について、業として勧誘を行う場合は、業者だけではなく、
勧誘を行う者についても各々金商法上の登録が必要と考えられる。そのため、
マルチ組織の勧誘者が無登録で業として勧誘を行えば、勧誘者は刑事罰の対象
となる恐れがある。
また、勧誘者が各々金商法上の登録を受けることは実質的には不可能であると思われる。
そのため、マルチ商法型出資勧誘は、金商法に違反している可能性が極めて高い。
(2)断定的判断の提供などの問題勧誘
マルチ商法型出資勧誘では、利益が出るかどうかは不確実であるにもかかわらず、
「半年で倍以上になる」、「確定利益を提供する」 などといった断定的判断の提供と
考えられるセールストークや、事実と異なることを告げるなど不実告知による勧誘が
見られ、問題である。
(3)実態が確認できず、詐欺やねずみ講の恐れも
投資や運用の実態がなく単に金品を上位者に送金している場合や、投資や運用の
実態があってもそれが一部だけであって金品の配当が 主である場合は、詐欺や
ねずみ講(無限連鎖講)に当たる恐れもある。